個人再生のデメリット・メリット、手続きする前の注意点を徹底解説 | 【口コミ・評判まとめ】過払い金請求に強いおすすめの法律事務所ランキング〈2021年最新>

個人再生のデメリット・メリット、手続きする前の注意点を徹底解説

借金の返済が苦しい場合は債務整理が有効です。 持ち家や財産を残したまま大幅に元本から借金を減らしたい場合は、個人再生を検討するのがよいでしょう

個人再生は、裁判所に申し立てて最大で借金を1/10まで減らし、3~5年間で完済を目指す方法です。全ての借金が整理対象になりますが、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を使用することで、住宅ローンを整理対象から外すことができます。

ただし、メリットの多い個人再生ですが、当然デメリットも存在します。手続きが複雑だったり、借金が5000万円以上ある場合は手続きができなかったり、注意しなければいけない点があります。

また、過払い金が発生していればデメリットなく借金を減額することができますし、任意整理で完済が見込めるのであればデメリットを最小限に借金を減らすことができます。

個人再生のデメリット・メリットや手続きの条件、注意点を事前に理解することで、ほかの債務整理と比較し、自分にあった方法を検討することが可能です。
そこで今回はデメリットや注意点を中心に、個人再生について詳しく解説します。

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家や財産を残して借金を減額できる個人再生とは

債務整理は、借金の返済が難しい方がおこなう借金を減らす法的手段で、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの種類があります。

個人再生は、持ち家や財産を処分せずに元本から借金を大幅に減額できる方法です。裁判所に申し立てて認可されれば、借金を最大で1/10まで減額したうえで、3~5年間で完済を目指していきます。

原則的に、返済しているローンやクレジットカードによる借り入れなど、全ての借金が整理対象になります。しかし、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用すると、住宅ローンを個人再生の整理対象から外すことができ、持ち家を手放すことなく、他の借金を減らすことが可能です。

個人再生の2つの手続き

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。 減額できる借金額や手続き条件が異なりますので、違いを理解しておくことが大切です。

小規模個人再生とは

小規模個人再生は、個人再生の基本となる手続きです。もともとは個人事業主や自営業者向けの制度でしたが、会社員などの給与所得の方も問題なく利用することができ、給与所得者再生より減額できる借金額が大きいことから、個人再生をおこなう多くの人が小規模個人再生を選んでいます

小規模個人再生を選択した場合は、個人再生を認めて借金を大幅に減らすことについて債権者に意見を聞きます。反対する債権者が過半数をこえない、もしくは借金総額の過半数分の債権者が反対意見を出さなければ手続きをおこなうことができます。

給与所得者再生とは

給与所得者再生は、小規模個人再生の特則的な位置づけにある手続きです。会社員などの給与所得がある方向けの方法です。

給与所得者再生を選択した場合は、債権者の意見を聞くことなく手続きを進めることができます

ただし、手続き後に返済する借金額の要件に「可処分所得の2年分」が設けられるため、小規模個人再生の場合より返済する借金額が高くなるケースがあります。
(可処分所得とは、今の収入から税金や社会保険料、最低限の生活費を差し引いて残った金額のこと)

そのため、小規模個人再生がむずかしい場合に給与所得者再生を選択し、基本的には小規模個人再生をおこないます。

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個人再生のデメリット・メリット

個人再生は持ち家や財産を残して借金を減額できる手続きですが、状況や希望によっては適していない可能性があります。そのため、事前にデメリット・メリットを把握しておくことが大切です。

個人再生の7つのデメリット

  1. 信用情報機関に事故情報が記載される(ブラックリストに載る)
  2. 安定した収入がないと手続きができない
  3. 官報に住所や氏名が掲載される手続き完了までに時間がかかる
  4. 保証人がいる場合は保証人に影響が出る
  5. 借金が5000万円以上の場合は手続きができない
  6. 手続き費用が高額
  7. 手続き完了までに時間がかかる

信用情報機関に事故情報が記載される(ブラックリストに載る)

個人再生に限らず、債務整理をおこなうと信用情報機関に事故情報が登録されます。ブラックリストに載るといわれる状態です。

事故情報はマイナスな情報のため、信用情報に登録されている間はクレジットカードの利用や新規作成、新しくローンを組むなどの借り入れができなくなります。

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安定した収入がないと手続きができない

個人再生は、自己破産とは違い借金がゼロになる手続きではありません。元本から大幅に借金を減らすことができますが、手続き後に3~5年間返済をおこなっていく必要があります。

そのため、個人再生を裁判所に申し立てても安定した収入がない場合は、手続きが認められません

官報に住所や氏名が掲載される

個人再生をおこなうと、国が発行している広報紙である官報に住所や氏名が掲載されます

日常的に官報を見ている人は少ないですが、金融関係者や不動産関係者の方は普段からチェックしている傾向にあります。
もし金融関係や不動産関係の会社に勤めている場合は、官報経由で個人再生や借金について周りの方に知られてしまう可能性があります。

保証人がいる場合は保証人に影響が出る

個人再生は任意整理のように整理する対象を選ぶことができません。原則、全ての借金が整理対象になります。(住宅ローンだけは整理対象から外すことが可能)

保証人のついている借金がある場合は、個人再生すると保証人のもとに請求がいってしまいます。そのため、やむをえず個人再生をおこなう場合は、事前に保証人に相談することが大切です。

借金が5000万円以上の場合は手続きができない

個人再生は持ち家や財産を手放さずに大幅に借金を減額できる手続きですが、借金の上限があります。5000万円以下の借金がある場合のみ、個人再生を利用することができます。

借金が5000万円以上あって返済がむずかしい場合は、自己破産を検討することになります

手続き費用が高額

個人再生をおこなうためには費用がかかりますが、任意整理に比べて手続き費用が高額です
申し立てる裁判所や依頼する事務所にもよりますが、一般的に30万円〜50万円ほど費用が必要になります。

手続き完了までに時間がかかる

個人再生は裁判所に申し立てておこなう手続きです。申し立てるまでの準備にも時間がかかりますが、申し立て後にも面接したり、再生計画案を作成したり多くの手続きが必要になるため、全て完了するまでに多くの時間を要する傾向にあります

個人再生の手続きから認められるまで、一般的に4~6ヶ月ほどかかります。

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個人再生の9つのメリット

  1. 最大1/10まで借金を減額できる
  2. 自宅を残したまま借金を減額できる
  3. ローンの支払いが終わっていれば車を残せる
  4. 督促や取りたてが止まる
  5. 強制執行による差し押さえを停止できる
  6. 職業制限や資格制限がない
  7. 借金の原因を問われない
  8. 法的強制力がある
  9. 新たに借金をしなくて済む

最大1/10まで借金を減額できる

個人再生の大きなメリットとして、裁判所に認められれば借金を最大1/10まで減額することができます。全ての借金が整理対象になりますが、元本から大幅に減らせるので、返済が楽になります。

自宅を残したまま借金を減額できる

個人再生独自のメリットとして、持ち家を残したまま借金を減らすことが可能です。基本的には全ての借金が整理対象になりますが、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用すると、住宅ローンを整理対象から外すことができます。

ローンの支払いが終わっていれば車を残せる

個人再生は全ての借金が整理対象になりますが、ローンの返済が終わっているものや財産を処分する必要はありません。そのため、ローンの支払いが終わっていれば、車を手放さずに借金を減らすことが可能です

督促や取りたてが止まる

個人再生を司法書士や弁護士に依頼して受任通知を貸金業者に送ると、督促や取り立てを一時的に止めることができます
個人再生は自分で手続きをすることも可能ですが、手続きが複雑なため司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。

強制執行による差し押さえを停止できる

借金を滞納してしまい、すでに強制執行による給料や預貯金を差し押さえられている場合、個人再生をおこなうと差し押さえを止めることができます

職業制限や資格制限がない

個人再生は手続きの条件を満たしていれば、職業に関係なく手続きをおこなうことができます
また、自己破産の場合は手続き後に制限される職業(警備員や士業など)がありますが、個人再生にはありません。そのため、手続き後でも自由に仕事を選ぶことができます。

借金の原因を問われない

個人再生では、減らすことができる借金の種類は問われません。ギャンブルや浪費による借金であっても、手続きをおこなうことが可能です

法的強制力がある

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、法的強制力がなく、債権者が合意しない場合は手続きが成立しません。

個人再生の場合は、裁判所に申し立てる手続きで、裁判所が認めれば債権者はその決定に従わなければいけません
ただし、小規模個人再生の場合は債権者の同意が一定数必要になります。

新たに借金をしなくて済む

個人再生をすると信用情報機関事故情報が登録されるため、手続き後は貸金業者や金融機関から新たに借り入れをおこなうことができません。借り入れができないのは不便かもしれませんが、強制的に借金ができない状態を作ることで借金癖を治すことができるので、見方によっては大きなメリットになります。

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個人再生ができる条件

個人再生を手続きするためには、下記の条件があります。

  • 借金の総額が5000万円以下
  • 安定した収入があり、再生計画に沿って完済できる見込みがある
  • 過去7年以内に個人再生・自己破産をしていない
  • 半数の債権者から同意を得る(小規模個人再生手続のみ)

借金の総額が5000万円以下

個人再生ができる借金は5000万円以下です。5000万円以上の借金の返済が難しい場合は、個人再生ではなく自己破産を検討することになります。

住宅ローン特則を利用する場合、残っている住宅ローンの借金額は対象の5000万円には含まれません。 ただし、住宅ローンも整理対象の場合は、残っている住宅ローンの借金額も含みます。整理する住宅ローン含めて、5000万以上の場合は個人再生をおこなうことができません。

安定した収入があり、再生計画に沿って完済できる見込みがある

個人再生では、手続き後に、裁判所に提出した具体的な返済計画にそって返済していく必要があります。再生計画にそって継続的に返済していくことが求められるため、手続きには安定した収入が必要条件になります

半数の債権者から同意を得る(小規模個人再生のみ)

小規模個人再生の場合は、手続きを進めるためには半数の債権者から同意を得る必要があります。過半数以上の債権者が反対している、もしくは借金総額の過半数分の債権を持つ債権者が反対している場合は、手続きを進めることができません

過去7年以内に個人再生・自己破産をしていない(給与所得者再生のみ)

給与所得者再生を選択した場合は、過去7年以内に個人再生、もしくは自己破産をしていないことが手続きの条件になります。
給与所得者再生は、債権者の同意がなくても手続きを進められますが、何度も利用されては債権者が損してしまうため、手続きできる期間に制限が設けられています。

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個人再生を自分でするメリット・デメリット

個人再生は司法書士や弁護士に依頼することが一般的ですが、自分でおこなうこともできます。 しかし、自分で個人再生をする場合は、メリット以上にデメリットが多くなる可能性があります。

個人再生を自分でするメリット

個人再生を自分でおこなうメリットは、司法書士や弁護士に依頼する費用を抑えることができる点です。個人再生の依頼費用は任意整理と比べても高いです。
そのため、自分で手続きすることで、高い依頼費用を削ることができます。

個人再生を自分でする3つのデメリット

手続きが失敗する可能性が高い

個人再生を自分でおこなう1番のデメリットは、手続きが失敗する可能性が高いことです。個人再生は、債務整理の中でも複雑な手続きで、裁判所に提出する書類が多くあります。

特に具体的な返済方法をまとめた再生計画を、知識や経験のない素人が債権者や裁判所が認めるものを作ることはむずかしいです。そのため、手続きをおこなってもほとんどの場合で認可されず、手続きが失敗に終わります。

個人再生委員が選任されるので費用をあまり抑えられない

自分で個人再生の申し立てをおこなったときは、基本的に裁判所から「個人再生委員」と呼ばれる手続きを補佐してくれる弁護士が選任されます。

選任された弁護士の費用は、申立人が負担することになっているため、結局のところ依頼費用を抑えることはあまりできません
また、個人再生委員は弁護士が選ばれますが、あくまでもサポートの人ですので、全ての手続きをおこなってくれるわけではありません。そのため、費用を節約できないうえに、やることは多くある状態で、自分でおこなうメリットはほとんどありません。

裁判所に申し立てするまで督促や取り立てを止められない

司法書士や弁護士に個人再生を依頼した場合は、受任通知を貸金業者に送った時点から特則や取り立てを止めることができます。
しかし、、自分で個人再生をする場合は、裁判所に申し立てるまで特則や取り立てを止めることができないため、手続きに必要な書類を準備している最中にも督促や取り立てが続きます。

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個人再生をおこなうときの注意点

個人再生後は新しくローンを組むことができない

個人再生をおこなうと、信用情報機関に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリストに載った状態になります。信用情報機関に事故情報があると、返済能力が乏しいと判断されるため、新しくローンを組むときの審査に通らなくなってしまいます

手続き後はクレジットカードの利用・新規作成ができない

信用情報機関に事故情報が登録されていると、クレジットカードの利用・新規作成もできなくなります。事故情報が登録されている場合、貸金業者は再び借金を踏み倒す可能性があると判断するため、後払いになるクレジットカードの利用や新規作成ができません。

個人再生で整理対象になっていないクレジットカードも、いずれか使用できなくなるため、光熱費や携帯電話代などクレジットカードから引き落としているものがあるときは、手続き前に銀行口座引き落としに変更しておきましょう。

家族に個人再生や借金についてバレる可能性がある

個人再生を司法書士や弁護士に依頼することで、裁判所や貸金業者との連絡をすべて事務所いきにすることができます。裁判所や貸金業者から自宅に連絡がこないため、自分で手続きするよりは家族にバレにくくなります。

しかし、返済中のカーローンや住宅ローンが整理対象になる場合は、ローンで購入した車や家を引き上げられてしまう可能性が高く、物理的に家族に個人再生や借金のことを秘密にすることが難しくなります

罰金や税金などは減額できない

個人再生で減らすことができるのは貸金業者や金融機関などの借り入れのみです。滞納している税金や社会保険料、罰金などは減額することはできません

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借金の返済が苦しいときは司法書士や弁護士に相談する

借金の返済が苦しい場合は、債務整理を早めにおこなうことが大切です。信用情報機関に事故情報が登録されてしまうなどデメリットは発生しますが、毎月の返済額を減らして、生活を立て直すことができます

借金はセンシティブな問題で、他人に相談しづらいものですが、1人で悩んでいても解決することはありません。むしろ、何もせずに時間が経てば経つほど、借金が膨れ上がって、状況が悪化していきます。

司法書士や弁護士に相談すれば、任意整理や個人再生、自己破産など状況にあった債務整理方法を教えてくれます。相談するタイミングが早ければ、デメリットを少なく借金を減らすこともできます。 また、借金を調査して過払い金が発生していれば、デメリットなく借金を完済できる可能性もあります

個人再生が自分にあっていると思っていても、本当は任意整理でデメリットを抑えて借金を減額できる場合もあります。
どの債務整理方法が自分にあっているか、希望する債務整理が手続きできるか、詳しいことを自分で判断することは難しいので、借金の返済に困っていたらまずは司法書士や弁護士に相談してみてください。

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